自己破産を弁護士に依頼するにあたり・・・
弁護士に相談したいが、いくらかかるか不安・・・という方はたくさんいらっしゃるでしょう。
従来は、すべての弁護士が所属する日本弁護士連合会において、弁護士報酬の基準額が公表されておりました。
しかし、平成16年より、この基準が廃止となり、弁護士それぞれが自由に弁護し報酬をきめることができるようになりました。
弁護士報酬(費用)には大きく分けて次のものが有ります。
* 相談料
* 着手金
* 報酬金(成功報酬)
* 鑑定料
* 手数料
* 顧問料
* 日当
実際には、その他にも【実費】の名目で、
* 交通費
* 宿泊費
* 通信費
* 書類作成費
* 収入印紙代
* 郵便切手代
* 謄写料
* 保証金・保管金
* 供託金
* 委任事務処理に要する実費
などが必要な場合も有りますので、ご注意ください。
自己破産・注意点
包括的禁止命令を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる(破産法第25条第2項)。
包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する(破産法第25条第3項)。
裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる(破産法第25条第4項)。
裁判所は、第91条第2項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、破産法第25条第3項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる(破産法第 25条第5項)。
包括的禁止命令、第4項の規定による包括的禁止命令変更、又は取消決定及び第5項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第25条第6項)。
この即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第25条第7項)。
包括的禁止命令が発せられたときは、破産債権等(当該包括的禁止命令により強制執行等又は国税滞納処分が禁止されているものに限る。)については、当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から2ヶ月を経過する日までの間は、時効は、完成しない(破産法第25条第8項)。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照