自己破産のデメリットって?
自己破産には、以下のようなデメリットがあります。
【デメリット1】
現在価格が20万円を超える財産(ただし,現金の場合には99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されてしまいますが、20万円を超える財産であっても、生活に必要な財産については一定の場合は維持することが可能となります。また、生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分される事はありません。
【デメリット2】
自己破産の手続の期間中は保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。
【デメリット3】
自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されますので5〜7年程度は借金やローンを利用することができなくなります。
自己破産をした事で、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありません。
選挙権がなくなることもありません。また、自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません。
上記のようなデメリットを理解した上で、手続きを検討しましょう。
自己破産の豆知識
破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きである。
すなわち、債務者の財産を管理・換価して、債権者に公平に配分することを主たる目的とした手続である。
しかし、現在、破産事件のほとんどを占める自然人の自己破産においては、同時廃止が行われている。これは、破産手続が、債務者の財産を換価することも、債権者に財産を配分することもなく、ただ債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること。)を得るための手段として利用されていることを意味する。
この実態を反映して、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなすものになっていることが多い。
ただ、現行破産法上、両者はあくまで別個の手続であり、区別する必要がある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照