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自己破産と警備員について
警備員は警備業法第14条(第3条第1号から第7号を準用)により欠格事項が定められています。
その中に下記項目があります。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
従って自己破産を行った際に警備員をしていた場合は警備会社を解雇(懲戒解雇)されてしまいます。
警備員の品質向上と自分の資産を管理できない人に他人の財産を管理できるハズがないってことで警備員にはなれません。
警備員は施設・機械(ホームセキュリティなど)の場合マスターキーを預かります。
自己破産者や犯罪者が警備員になっても信頼されないという事で警備業法第14条第3条がうまれたのです。
自己破産の破産手続と免責手続
破産手続の内容を見ると、これさえ通れば自己破産が成立しそうなイメージですが、実際にはそんな簡単にはいきません。
もう一つ、免責手続きを行う必要があります。
免責手続きとは、果たして借金を免除してもいいかどうか、それが適当なのか、という判断を裁判所が行う手続きです。
破産手続は借金そのもののデータで行われ、免責手続はその人自身の経歴などを元に行われる、といった感じでしょうか。
つまり、借金自体が返済可能なものだという事が認定されても、その人に免責させるのは適当ではないという判断がされた場合は、自己破産はできません。
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